消防のハードルを越えて…

こんばんは行政書士の安藤です!
最近はこちらのブログを読んでいただいた方からの民泊相談も増え、ご依頼いただいた案件をこなすので精一杯の日々となっていました。
ブログを読んで頂いていた皆様、更新がおろそかになって申し訳ございません。
何か役立つものはないかと考えて今日は消防ネタをお伝えしたいと思います。
余談ですが最近消防署に行くと必ず民泊相談者に合うくらいに検討中の方が多くなっている気がします。
特に博多や中央管内はすごい人。私もこれだけやっていると話の内容を少し聞くと「あ~民泊かな」って大体わかります。
問題は設置コスト…
民泊で必要な消防設備と言えば、「誘導灯」「自動火災報知器」「消火器」は必要!という認識は大体の方がお持ちだと思います。
そして実際にどこにどれくらい必要か消防に確認すると「民泊は特殊建築物になるので上記を建物全フロアにつけてください」って言われることも多々あるかと思います。
その後消防設備屋さんなどに「消防から言われた通りの設備をつけて」と見積もりを取るとびっくりするくらい高い・・・なんてこともあると思います。
「この誰でも出口がわかる通路に誘導灯がいるの?」「数部屋の民泊に対してこの設備はオーバースペックではないか!?」という疑問がでてくるのが自然だと感じます。
やっと管理業者も見つけて・・・本腰を入れようとしたところ困った事態になるわけです。
そんな方々にもしかしたら少し役にたつかもしれない情報↓
消防法令の取り扱いに関してQ&Aが公開されておりますのでぜひご参考ください。
総務省消防庁 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19.html
中でも、消防予第 8 3 号は読んで損はないと思います。
例えばアパートなどの共同住宅の一部を民泊にする場合の、各居室内への誘導灯免除規定は下記になります。
このように、消防についての運用もある程度公開されていますのでむやみに聞くだけでなく自分でも勉強してみることが大事だと思います。
ただ通知に関しては絶対守らないとダメなものではないため、消防署によって運用や解釈は若干異なってくる部分もある点に注意が必要です。
工事に関しては消防設備士が担当する物と、電気工事士が担当するものが分かれる場合があるので工事依頼先が全部施工できなかったということがないよう、事前に確認しておくことも重要です!
民泊新法の申請で悩まれている方に少しでも参考になれば幸いです。
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