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民泊新法での床面積の考え方

民泊新法での床面積の考え方

民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出に添付する図面や安全措置においての床面積を考える上での基準はどうなっているのか?
具体的なガイドラインが出ましたので解説したいと思います。
※「安全措置の手引きが改訂されましたのでぜひご確認ください」
➡ http://www.mlit.go.jp/common/001216235.pdf

目次

床面積の考え方について

届出住宅全体を大きく分けると「①宿泊室として使用する部分」「②宿泊者の使用に供する部分(①以外の部分)」「③届出住宅として利用しない部分」の3種類に分かれます。
③の届出住宅として利用しない部分とは家主が使用する部分で、宿泊者が立ち入ることがない部分で例えば家主が専用に使う寝室などになります。家主居住型の場合、キッチンや浴室・トイレなどは宿泊者と兼用利用する場合もあると思いますので、その場合は②に該当します。
では各床面積の基準についてです。

居室の面積

「居室の面積」・・・宿泊者が占有する面積のことを表します(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません)。具体的には、簡易宿所の取扱いと同様に算定します。なお、内寸面積で算定します。

こちらは図面への記載は求められていませんが、申請書に記載が必要な情報となります。
内寸面積での記載となります。内寸面積とは建物の壁の内側の面積の事で要するにメジャーなんかで測る時の部屋の中の壁から壁までの面積のことです。
登記簿謄本の面積も区分所有建物(マンションなど)はこちらの内寸面積となっています。
壁芯面積と比べ大体5%程度狭くなっているようです。(建物によって異なるので正確には建築図面を参考にしてくだささい)

宿泊室の床面積

「宿泊室の面積」・・・宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表します(宿泊室内にある押入れや床の間は含みません)。なお、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とします。

届出住宅において、宿泊者が就寝するために使用する部屋の床面積になります。(就寝に使用する部屋なので和室を寝室にする場合は和室も含む)
なお、これらの面積については「建築基準法施行令第2条第3号に規定する床面積」としており、この算定方法は壁芯としています。壁の中心から壁の中心までの面積になるので、実際使用できる面積より広くなります。

宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の床面積

「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の面積」・・・宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表します(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含みます。)。なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様、水平投影面積です。

宿泊者が占有するか、住宅宿泊事業者との共有を問わず宿泊者が使用する部分の床面積であり宿泊室の面積を除いた面積を表します。(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間を含む。)
こちらも壁の中心線からとった面積(壁芯)になります。

安全措置の届出住宅の図面上の記載について

民泊ガイドラインにおいて、法第6条の安全措置の実施内容を把握するため、届出の際の添付書類である住宅の図面には、省令で定められている記載事項に加え、国規則第1条第1号及び第3号に規定する措置の実施内容(非常用照明器具の位置、その他安全のための措置の内容等)について明示することとなっています。
具体的には自動火災報知設備、ドアクローザーのついた戸、非常用照明器具などの設備面や外に出る経路と何メートルあるかなどを図面に記載する必要があります。
記載する内容は該当があるものだけで良く、全く不要である場合は上記の面積に関する内容だけで良い場合もあります。

まとめ

住宅宿泊事業法届出では、簡易的な手続きで届出ができるようになると発表されていますが、図面作成のための計測や要点を得た記載事項の確認などが必要になってきます。
※壁芯面積などは設計図書に書いていることもありますのでお持ちの場合はぜひご確認ください。
※非常照明器具の設置については新たな設置基準も示されています。詳しくは「非常用照明の設置基準の見直し」を参照。
※「洗面設備」「トイレ」「浴室」「宿泊室」などの届出住宅に必要な設備の記載をお忘れなく!
届出前に事前準備を行うことでスムーズな申請→許可・営業開始と繋がるので計画的な行動が重要になってきます。
ご不明な点は当ブログお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

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