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【民泊新法対応】近隣トラブル対策について

【民泊新法対応】近隣トラブル対策について

違法民泊問題で最も問題視されてきたものに周辺住民を巻き込んだトラブルがあることは皆さんもご存知ではないでしょうか。
夜中の大声での叫び声や夜通しの宴会、マンション共有スペースでの迷惑行為など度々報道もされています。
そんな状況で家の近くで民泊をされることに嫌悪感を持っている方も多くなっているのも事実です。
民泊新法ではそのような民泊によるトラブル等を懸念する周辺住民が安心して暮らせるようトラブル防止策についてしっかりと規定されています。
今回は新法での民泊を行う上で、最低限行うべきガイドラインの規定をご紹介します。
「周辺地域の生活環境への悪影響への防止に関し必要な事項の説明(法第9条関係)」の項目に規定されています。

目次

必要な事項の説明方法について

・「書面の備付けその他の適切な方法」とは、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるようにするためのものである。このため、必ずしも対面による説明が求められるものではない。

・ また、書面等の備付けにあたっては、宿泊者の目につきやすい場所に掲示する等により、宿泊者の注意喚起を図る上で効果的な方法で行う必要がある。

・ 当該説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前説明に応じない宿泊者に対し注意喚起できるようにする必要がある。

宿泊者に対する騒音や近隣の迷惑になるような行為についての注意文章についての内容です。
対面での説明は不要ですが、宿泊者が宿泊中に常に意識してもらうため目につきやすいところに掲示したり、タブレットですぐに確認できるように工夫する必要があります。
タブレット端末が騒音を検知すると注意するものもあるようです。また説明を無視する宿泊客に備え電話等で直接注意喚起できるように準備する必要があります。

騒音の防止のために配慮すべき事項について

・ 「騒音の防止のために配慮すべき事項」とは、大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を使用しないこと等が想定されるが、住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明することが必要である。

騒音防止への具体的対策として「大声での会話を控えること」「深夜に窓を閉めること」「バルコニー等の野外で宴会を開かないこと」「楽器の使用禁止」など日本では日常的なマナーですが、あくまで日本のマナーであって外国の宿泊者は日本のことを知らないこともあるので当然のことでもしっかり説明する必要があります。

ごみの処理に関し配慮すべき事項について

・ 住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、当該ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならない。

・ 「ごみの処理に関し配慮すべき事項」とは、宿泊者のごみによる届出住宅の周辺地域における生活環境への悪影響を防止するため、住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、宿泊者が届出住宅内で排出したごみについて、当該市町村における廃棄物の分別方法等に沿って、住宅宿泊事業者の指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含む。)により捨てるべきであること等を説明する必要がある。

ごみ捨てマナーについてです。新法での民泊で出たごみは家庭用ごみではなく事業用ごみとして処理しなければなりません。事業用ごみは許可業者に回収を依頼する必要があるため、事前にどこの業者に回収を依頼するのか、収集日いつか、それまでどこに置いておくかなど考えておくべきです。

火災の防止のために配慮すべき事項について

・「火災の防止のために配慮すべき事項」とは、ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置等が想定されるが、住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明する必要がある。

ガスコンロの使用やお風呂のお湯のため方なども不慣れな方も多いため、日本人では当たり前になっていることも見直ししっかり説明する義務があります。日本人でも電気温水器などの使用方法がわからず困るケースもありますね。火の元の使用前後のチェックは物件の設備ごとに丁寧な説明が必要になるかと思います。
火事の際の避難マニュアルも必須ではないでしょうか。

外国語を用いた説明について

当然かもしれませんが宿泊者に対応した言語で説明できるよう、マニュアル類は多言語化の準備が必要になります。代行サービスに依頼する場合は、既に準備されたものがあると思いますが届出住宅独自の設備に関してはどのように説明するかを考えてわかりやすいマニュアルを作成する必要があります。

その他配慮すべき事項について

・ 「届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項」とは、性風俗サービスを届出住宅内で利用しないことなど、過去の苦情内容を踏まえ、届出住宅の利用にあたって特に注意すべき事項のことである。なお、苦情が多発しているにもかかわらず法第9条の説明において何ら対応を講じない場合には業務改善命令等の対象となる。
届出住宅内での性風俗の利用は禁止されています。その他過去の苦情を鑑みて対策を講じる必要があります。
また周辺住民からの苦情の対応についても規定されています。
下記周辺地域の住民からの苦情等への対応(法第10 条関係)です。

苦情等への対応について

・ 深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応する必要がある。

・ 宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについては対応する必要がある。

・ 誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等の配慮が必要である。

・ 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室

を求める等、必要な対応を講じることとする。また、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が退室を求める場合には、宿泊契約の解除の権限を予め委

託者から得ておくことが望ましい。

・ 苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて、警察署、消防署、医療機関等の然るべき機関に連絡したのち、自らも現場に急行して対応することが必要である。

私も賃貸管理を行ってきた中で、騒音や緊急を要するトラブルを経験してきました。
近隣トラブルについては、誠実に対応することが一番です。
まずは相手の言い分をしっかり聞く→具体的な対策を考え伝える。(時間がかかる場合はいつまでに行うか、報告はいつまでに行うかを明確に伝える)→改善されたか確認(お詫び)
という流れでしょうか・・・。
面倒がらず相手が思う以上の細かい報告連絡で信頼を勝ち取りましょう!思わぬ協力者になってくれるケースもあります。
緊急を要するケースも同様ですが、とにかく素早く対応しましょう。
困っている相手はこちらが想像している以上に長く感じるものです。
 
以上新法の近隣トラブル対策の内容の説明でした。

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