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民泊新法申請時の費用、添付書類

民泊新法申請時の費用、添付書類

民泊新法の届出受付が迫ってきて申請のご相談も増えてきました。
民泊ホストさんの中には、多数の物件で民泊を行う場合などに必要となる管理業者の登録を考えている方もいらっしゃると思います。
今回は登録費用と注意する添付書類について書いてみました。

目次

各登録費用(登録免許税)

住宅宿泊事業法の届出や登録の際に必要となる登録免許税は登録免許税法を改正する形で規定されています。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

住宅宿泊事業者の届出

規定なし

住宅宿泊管理業者の登録

住宅宿泊事業法第二十二条第一項(登録)の住宅宿泊管理業者の登録(更新の登録を除く。)
一件につき9万円

住宅宿泊仲介業者の登録

住宅宿泊事業法第四十六条第一項(登録)の住宅宿泊仲介業者の登録(更新の登録を除く。)
一件につき9万円
 

申請に必要な添付書類で注意するもの(住宅宿泊事業者・受託宿泊管理業者)

住宅宿泊事業者

届出住宅の管理を委託する場合は住宅宿泊管理業者の管理受託に関する契約書を添付する必要があります。
現在管理を依頼している管理業者(代行業者)が、必ずしも住宅宿泊管理業者の登録を行うとは限らないため、事前に新法に対応予定か確認しておくほうが良いでしょう。(住宅宿泊管理業を行うためには登録が必要です)

住宅宿泊管理業者

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類として下記2種類があります。
①管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制
個人の場合
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記された職務経歴書もしくは下記資格取得者の場合は各資格証の写し
・宅建取引士の場合は取引士証の写し
・マンション管理業務主任者の場合は主任者証の写し
・賃貸不動産経営管理士の場合は経営管理士証の写し
法人の場合
・住宅の取引または管理に関する2年以上の事業経歴が記された事業経歴書もしくは下記資格に関する書類
・宅建業の免許証の写し
・マンション管理業の登録の通知書の写し
・賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
②1住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制
・人員体制図
・ICTなどを用いて遠隔で業務を行う場合には使用する機器の詳細を記載した書面
・再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

添付書類の一部省略が可能な場合

・法人の場合
宅建業者やマンション管理業者が登録する場合 →国規則第6条第1項第1号イからチまでの書類の省略が可能
賃貸住宅管理業者が登録する場合 →国規則第6条第1項第1号イからホまで及びチの書類の省略が可能
・個人の場合
宅建業者やマンション管理業者が登録する場合 →国規則第6条第1項第2号イからへまでの書類の省略が可能
賃貸住宅管理業者が登録する場合 →国規則第6条第1項第2号イからハまで、ホ及びへの書類の省略が可能
定款や登記事項証明書など既に登録済みの資格で提出した書類などは一部省略されます。

まとめ

住宅宿泊事業法では自治体の上乗せ条例や営業日数がよく取りざたされていますが、実際届出の際、思わぬ要件や添付資料があったり、登録費用にこんなにかかるんだ?という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新法の使い道については賛否ありますが旅館業ができないエリアで民泊ができたり、建築面の条件が緩和され大きく費用をかける必要がなく取り組める救世主的な存在でもあります。
新法での民泊をお考えの方は慌てることがないよう、しっかり備えておきましょう。

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