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届出と許可についてと結局のところ消防の基準ってどうなの?

届出と許可についてと結局のところ消防の基準ってどうなの?

当ブログをお読み頂いた方で「民泊新法の届出に向けた準備を行っています!簡単にできるものだと思っていたけど結構大変なんですね」というお話を頂きました。
たしかに、民泊新法は「届出制」なので、旅館業の「許可」とは別物です。

目次

許可と届出の違いとは?

一番の違いは許可が本来禁止されているものをできるようにしたもので…例えば運転免許なんかがわかりやすいと思います。
誰でも車の運転ができてしまうと、何もルールを知らない人は公道を逆走したり、一時停止しなかったり?と思わぬ事故が頻発して社会がマヒしてしまいます。
そこで、「運転免許制度を設けて試験にパスした人じゃないと運転できませんよ」と運転をしても大丈夫な基準を決めています。それが許可になります。もちろんすべて基準で決めるのは難しいので個別な判断が必要なところは一部役所の裁量的なものもあるかもしれませんが。
同じく旅館業も誰でも出来てしまうと、違法民泊で取りざたされている諸問題が発生したり、感染症が蔓延するような施設、火事になった際に被害が拡大してしまうような施設など、一般の利用者が被害を受ける施設がでてくる恐れがあります。なので衛生面や、消防、建築等の基準を設けて許可を受けないと営業できないようになっています。
それに対し「届出」は形式上の要件を満たして申請をすればだれでもできますよというものです。本来禁止されているものではないので、役所へのお知らせで良いのです。
そこで民泊新法にもどりますが、届出申請で良いとなっており一般住宅や空き家などのストック活用と言われていたこともあって届出さえすれば合法的に民泊ができると考えられていました。
ただ、その要件としての「消防法への適合」が高いハードルとなっているのが現状です。

原則民泊施設はホテル・旅館業と同じ基準が求められる!?

私も民泊新法検討段階では一般住宅や既存の共同住宅での基準が原則になると考えていましたが、現状ホテル・旅館業での基準が原則と捉えたほうが良いように感じます。
というのも一般住宅での基準が適合される場合というのが
・家主居住型で宿泊室の合計が50㎡を超えない範囲場合

・民泊部分が住宅の半分未満かつ50㎡以下である場合

となっています。
当事務所にて家主同居型の申請を数件行いましたが、住宅用火災警報器のみの設置確認で終わりました。その分設備投資はぐっと抑えられますね。
共同住宅の場合は自動火災報知器について緩和規定がありますが、実際使いづらいかもしれません。

・自動火災報知器に関して

延床面積が300㎡未満の場合、もしくは延べ床面積が300㎡から499㎡の場合に関して民泊部分が1割を超えない場合にのみ民泊部分だけの設置で可能となっています。
⇒上記の延床面積であればかなり小さいアパートか1部屋が30㎡ちょっとの部屋であれば1部屋しか緩和されない形になります。
自動火災報知器自体はそこまで価格も高くなく大規模工事も必要ないのですが、全部の部屋につけるとなると考えてしまいますね。。
(ただし500㎡以上の共同住宅ではそもそも、設置が必要であるため適法に消防設備が完備されていれば新たに設置は不要となります!)

・誘導灯に関して

ホテル・旅館の基準となるため廊下・階段などの共用部分に取り付けが必要となります。(下記1項5号イになります)
視認性の緩和もありますが、原則設置が必要です。また一つの非常階段しかない場合は、各部屋から非常階段が見渡せないため同フロアに複数の誘導灯をつける必要もでてきます。
こちらの誘導灯に関しては工事の際に配線や分電盤の設置等費用が掛かる部分でもあります。

・防炎カーテン・防炎絨毯等の設置

既存のものが使用できなくなる可能性もあります。消防のチェックに際に指摘を受ける可能性もあるようなので、交換しておく必要があります。
のれんや大型の布を貼り付けている場合はチェック対象となる場合があるので要注意です!!
その150㎡以上の建物で消火器が必要となりますが、こちらはホームセンターなどでも安価に入手できるためそこまで問題にならないかと思います。

その他の注意事項

こちらと別に国土交通省より非常照明の設置についても定められており、こちらの過去記事にて解説しておりますので
ご参照くださいませ。(届出図面に記載する必要があります)
届出予定の住宅がどのような設備が必要なのか下記リーフレットがわかりやすいのでリンクしておきます。
総務省民泊における消防法令等の取り扱いについて
変更履歴
2021年6月 一部加筆修正

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