ブログ

Blog

民泊新法 家主滞在型の活用と悩ましいところ

民泊新法 家主滞在型の活用と悩ましいところ

こんにちは。みらい行政書士事務所の安藤です。
民泊新法のポータルサイトもオープンし、届出開始までもうすぐですね!
法律の検討段階から見守ってきただけあって、私にとっては一大イベントです!
今回は家主滞在型の民泊についてがテーマです。戸建てと共同住宅の2つに分けてみていきたいと思います。

目次

戸建てホームステイ型民泊

例えば2世帯住宅のような1階と2階にそれぞれトイレやキッチン、お風呂などがあるが2階は使っていないパターンや2階の大部屋が空いているのでそこをゲストの占有スペースとして貸出し、水回りや食事などはホストと共有することなどが考えられると思います。
実際私が知っている実例でも、孫や子供が帰ってきても使えるようにとつくった空き部屋を有効利用できないかと民泊転用を考えている方もいらっしゃいました。
メリットとしては、やはりホストが直接ゲストを迎えることによるコミュニケーションではないでしょうか。
とあるご高齢の夫婦は、孫息子の帰省のために2階に部屋をつくっていたが、普段は誰も使っていない。
そこでホームステイを受け入れた経験が凄く自分たちの生活にとってメリハリができたことから、
今後もできるだけ継続したいと民泊新法での届出を考えておりました。
海外から来る方にとっても本当の家族のように迎えてくれるホストさんはとても貴重な存在なのではないでしょうか。
宿泊者を受け入れると清掃やリネンの交換など適度な仕事も発生しますが、自分のペースで受け入れができるし、それが楽しいと仰る方もいらっしゃいます。
デメリットとしては、ホストとゲストの距離が良くも悪くも近いことでしょうか。
2世帯住宅のように完全別に生活ができるような住宅であればいいかもしれませんが、
水回りや食事スペース共有などの場合ストレスとなることも考えられます。
尚、民泊新法の場合、旅館業営業と違う点として宿泊拒否の制限がなく差別や偏見によらない合理的な理由による宿泊拒否はできることになっています。

共同住宅の一部でホームステイ型

共同住宅の一部での場合は、例えば大家さんがアパートやマンションの最上階に住んでいるが
その一室を民泊利用にすることなどがあげられるかと思います。
賃貸経営も人口減少と競争激化で収益性が低い中、さらに家賃の値下げばかりを要求されるケースが多くなっています。
そのような現状の中、昔ホームステイを受け入れていた大家さんや、ご自身が外国に行った際に民泊施設を利用した経験などから試しにやってみようとお考えの方もいらっしゃると思います。

初期投資をいかに少なくできるか…

ここで問題となる初期投資について、できるだけ抑えるためにはどうしたら…?というご相談も多くいただきます。
主に建物に生じる大きな出費としては、消防設備の整備、非常用照明の整備、室内のリフォーム費用ではないでしょうか。
消防設備については共同住宅の場合500㎡以上であれば新たな規制はかからないですが、延床面積が300㎡以上500㎡未満の建物の場合
民泊部分が1割を超えると建物全体に自動火災報知器の設置が必要となります。
(追記 ホームステイ型は寝室が50平米までの面積である場合、住宅と同じ基準となるため追加工事は不要です。)
そのため、1割以下とすれば民泊使用部屋と管理人室のみの設置で足りることになっているためコストは削減できます。
ただこの1割という要件が絶妙で、例えば少し大きめの間取りの部屋を民泊に使用する場合に簡単に超えてしまう可能性があります。
この消防法の壁が…結構高いのです。(別途共用通路に誘導灯の設置が必要となる場合もあります)
収益目的だけで民泊をされるのも寂しい話ですが、やはり赤字になってしまっては何のための空室対策か分からなくなってくる
と思いますので、ここはしっかり検討されてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ

Contact

悩むよりまずは気軽に話してみませんか?
お仕事として依頼するかどうかは、ご相談の後にお決めいただいて結構です。

お問い合わせ・面談予約
ご相談の流れ

みらい行政書士事務所

福岡県福岡市博多区祇園町6-26 205号室
092-600-2375
営業時間:10:00-18:00
定休日:土日・祝日
ご相談は予約制です(営業時間外は要ご相談)

最新の情報はこちらから