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知らなかったではすまされない!?住宅宿泊事業法の罰則規定について

知らなかったではすまされない!?住宅宿泊事業法の罰則規定について

今回は民泊新法(住宅宿泊事業法)の罰則規定について解説したいと思います。
これから届出や登録を行う予定の事業者様はもちろん、民泊事業においてのコンプライアンスチェックなど研修材料にもご利用頂ければと思います。

目次

住宅宿泊事業法の罰則規定

罰則規定は住宅宿泊事業法の第72条から始まる「第6章罰則」に規定されています。
下記順次みていきましょう。

管理業者・仲介業者を対象とした罰則規定

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
一 第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
二 不正の手段により第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けた者
三 第三十条又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業を営ませた者

①無登録営業など登録の規定に違反して管理業の営業を行った場合
②不正な手段によって管理業・仲介業登録を受けた場合
③名義貸しによって管理業・仲介業を他人に営まさせた場合

第七十四条 第四十二条第一項又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

★登録の取消しや業務停止命令などに違反して営業した場合

ホスト(事業者)を対象とした罰則規定

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
二 第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

★①事業者(ホスト)の虚偽届出 ②業務停止命令に違反した場合

第七十五条 第十一条第一項又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

★ホストが「住宅宿泊管理業者への委託」の規定や「宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託」の規定に違反した場合

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。(76条は対象者がバラバラですが、一つにまとめています。)
一 第三条第四項、第二十六条第一項、第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

★ホストが届出事項に変更があった際に変更の届出を行わなかったり、虚偽の届出を行った場合。

二 第八条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第十三条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条又は第六十条第一項の規定に違反した者

★宿泊者名簿の備付けや提出義務、各事業者の標識の掲示、証明書の携帯について違反があった場合

三 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

★ホストが都道府県への宿泊日数の報告について違反した場合

四 第十五条、第四十一条第一項若しくは第二項、第五十五条第二項又は第六十一条第一項の規定による命令に違反した者

★ホスト・管理業者の業務改善命令違反、仲介業者の報告徴収及び立ち入り検査に違反した場合

五 第十七条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

★ホスト・管理・仲介業者の報告・立ち入り検査等に関する規定に違反した場合

六 第三十一条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者

★管理業者が誇大広告の禁止規定に違反した場合

七 第三十二条(第一号に係る部分に限る。)又は第五十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者

★管理業者・仲介業者が不当な勧誘行為に関する規定に違反した場合

八 第三十八条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

★管理業者が帳簿の備付けの規定に違反した場合

九 第五十五条第四項の規定に違反して、住宅宿泊仲介業約款を公示しなかった者

★仲介業者が住宅宿泊仲介業約款の規定に違反した場合

十 第五十六条第一項の規定に違反して、料金を公示しなかった者

★仲介業者が宿泊者及び事業者から徴収する料金に関して告示しなかった場合

十一 第五十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定により公示した料金を超えて料金を収受した者

★仲介業者が上記の十号の規定にて公示した料金を超えて収受した場合

宿泊者(ゲスト)を対象とした罰則規定

第七十七条 第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

★宿泊者(ゲスト)がホストもしくは管理業者から宿泊名簿に記載する事項等の求めに対し、虚偽の報告をした場合

各事業者(ホスト・管理業・仲介業)を対象とした罰則規定

第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十二条から第七十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

★各事業者の従業者や代理人などが上記72条から76条までの違反行為を行った場合に、行為を行った本人以外に法人又は人に対しても罰金刑を科すというもの。

第七十九条 第三条第六項、第二十八条第一項又は第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は二十万円以下の過料に処する。

★各事業者が破産や死亡、事業の廃止などに該当することになった場合、30日以内に届出を行う必要がありますが怠った場合又は虚偽の届出を行った場合。

まとめ

住宅宿泊事業法に定められた罰則規定だけでも結構な分量があります。
この他に改正後の旅館業法も同時施行となり、ヤミ民泊への立ち入り検査も可能となったり旅館業法違反の罰則規定も強化されています。
住宅宿泊事業法での罰金刑も高額ですし、悪質な場合は懲役刑も予定されています。住宅宿泊事業法の各規定を把握し、知らず知らずのうちに罰則の対象になっていたということが無いように運営して頂きたいと思います。
当ブログでも、運営上の注意点等随時お知らせできるよう努めて参ります。

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