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旅館業法改正に合わせて福岡市の旅館業許可申請の運用が改正!変更点や注意点

旅館業法改正に合わせて福岡市の旅館業許可申請の運用が改正!変更点や注意点

福岡市において改正旅館業法の運用について実際の運用が公表されたのでご紹介したいと思います。
福岡市の「民泊サービスをお考えの方へ」が分かりやすいのでこちらをベースに旅館業法がどのように変わったのかについて解説していきます。

他地域での申請においても条例等による違いはありますが、ベースは同じなのでこれから旅館業の取得を検討する方に参考にしていただけるものになっていかと思います。

目次

1.用途変更の手続き

こちらは建築基準法改正での話になりますが関係が深いものなので取り上げます。

住宅からホテル、寄宿舎からホテルなど用途変更部分が100㎡を超える場合に建築確認申請が必要でしたが200㎡まで面積が緩和されました。
200㎡未満での用途変更の場合は煩雑な建築確認申請を行う必要がなくなり、既存物件の活用が行いやすくなりました。

もちろん建築基準法に適合させる必要はありますが、申請手続きは不要となり事業者の負担が軽減されることと思います。

2.消防法令への適合

消防法の改正点は別の記事で説明していきますが、下記注意点になります。

民泊新法とは消防法令適合通知書の申請様式が別になる。

・住宅宿泊事業での届出住宅から改装等を行い旅館業に変更する場合でも再度消防への申請や消防検査が必要。

・共同住宅などの場合に民泊部屋が増えることによって、必要な設備や防火管理者の選任、消防計画が必要となることがある。
賃貸物件の場合は事前に不動産会社や所有者等に相談するのが良い。

 

3.福岡市旅館等設置規制指導要綱に基づく手続き(旅館・ホテル営業の場合)

今回手引きに追加されたのがこちらで、カラオケボックスやホテル(主にラブホ)などが無秩序に建築されないよう事前に計画を協議周知するものです。
どのような場合に該当するかですが、旅館・ホテル等を設置(建築,増築・改築・用途変更)する場合に必要となっています。

住宅の一部のみを旅館・ホテルにする場合、簡易宿所や住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業は対象外です。

ただし、順次旅館・ホテルに代わり最終的に建物全体が旅館・ホテル用途になることが見込まれる場合は相談が必要であるため、
マンションの一部ではじめ将来的に全部屋でホテルにする場合などは必要となります。

相談の流れ

① 建築等の計画概要を記載した標識 (様式第 1 号 90×180 ㎝)を 30 日以上設置

設置後速やかに電話にて報告となっていますが、初めての場合は看板設置前に事前に相談されることをおすすめめします
設置期間は協議書を提出しようとする日の 30 日前の日から建築等の完了の日までなので、協議書提出前に設置しておく必要があります。

看板のサイズや内容も決まっていますので、制作前に確認するのが無難です。また結構大きいサイズになりますので、自分で作成して土地に固定するのは難しいと思います。
建築看板などを扱う看板制作会社に制作設置まで依頼するのが無難です。設置後は必ず当日に写真を撮影しておきましょう。

② 周辺住民、町内会長等への説明を行います

具体的な説明事項は下記の通りです。(必要な図書を用いて行う)
・営業方針その他営業に関する事項
・敷地の形態、建築物の配置、規模、構造、用途その他設置計画に関する事項
・工事の期間、方法及び安全対策に関する事項
・その他市長が必要と認める事項

説明範囲

・周辺の住民、建物・土地の所有者及び管理者
(旅館等の敷地境界線からの水平距離が 15 メートル以下の範囲にその全部又は一部がある建物が対象)
・町内会長

ゼンリン住宅地図などを用いて15メートル以下の範囲をマーキングしておくことで、現地でスムーズに配布できます。実際には表札がない家や奥まったところもありますので、グーグルマップの衛星写真などでも確認することをお勧めします。駐車場や更地の場合は登記簿謄本上の所有者に送付。アパートやマンションは管理会社に連絡を取るなど確実に証拠を残しておきましょう。

説明方法

・まずは対面による説明を行い、状況に応じて電話説明、資料投函を行う。
・必要に応じ(例:住民からの要望があった場合など)説明会を開催。

③ 近隣住民との間に紛争が生じた場合は、誠意を持って自主解決に努める

民泊全般にいえることですが、開業後に騒音や車の駐車に関するトラブルが起こるケースが度々あります。
起こったことは再発防止に努める必要がありますが、素早く誠実に対応することで「今度知人が来た際に宿泊してみたい」と言われたり良い方向に繋がるケースもありました。

 

連絡先:こども未来局青少年健全育成課 092-711-4188

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