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民泊新法とは~①概要と何ができるのか

民泊新法とは~①概要と何ができるのか

2017年6月15日から施行予定の民泊新法(住宅宿泊事業法)について解説します。
1回目は民泊事業者(ホスト)向けに法律の概要と何ができるようになるのか?について
Q&A方式でわかりやすく説明します。

目次

民泊新法(住宅宿泊事業法)とはどんな法律?

日本を訪れる外国人旅行者が急増する中、コンサートや国際会議などのイベントが開催されるときにはホテルなどの既存の宿泊施設では需要に追い付かないことが多く、ホテルや旅館以外の一般の住宅でも民泊サービスの提供が拡大しています。反面近隣トラブルなどの問題も取りざたされています。また民泊がテロリストの拠点になりえないか等の懸念もあります。

そのような背景を踏まえ健全な民泊の普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法が、本年6月16日に公布されました。

第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

住宅宿泊事業法でできるようになったこと

まずは参考に条文を見ていきましょう。

第2条3項
この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

Q.何ができるようになったの?

「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業」とあるので、そのまま住宅に宿泊料をとって人を泊めていいですよということですね。 また「事業」と書いているのでホテルのように継続反復して行うことが認められていますね。事業として営業して数日だけってことはないので。そこで、いわゆる民泊が可能になるわけです!
A-1 宿泊料を受けて人を住宅(家)に泊めることができる。一般住宅で民泊が可能になる!
※補足
前半は旅館業法という法律があり宿泊者から宿泊料を受けて人を宿泊させる事業は旅館業とされ、旅館業を営むには旅館業法の許可が必要です。その許可を受けて行っている人が「営業者」と定められていることから、旅館業許可をとって営業している方以外という意味になります。
→A-2 旅館業法の許可は不要ですよ!

Q.営業日数は何日まで?

結局のところ旅館業法での許可を取らなくても、年間日数が180日を超えない範囲(180日以内)で民泊ができますよという内容になります
→A. 営業日数は年間180日以内まで。

Q.算定期間とは?

<施行規則>
人を宿泊させる日数の算定は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期 間において人を宿泊させた日数を算定することとする。また、正午から翌日の正午 までの期間を1日とする

→A. 1年の起算日は4月1日と覚えておきましょう。1日の起算日は正午(夜中の0時)から翌日の正午まで。

Q.いつから新法での民泊が可能?

公 布:平成29年10月27日(金)
施 行:平成30年6月15日(金)
→A. 6月15日から事業が開始可能になります。届出の受付は3か月前の3月15日から開始予定です。

Q.どんな住宅であれば営業できるの?

施行規則に詳細があるので見ていきましょう。

第二条 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
一 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
二 入居者の募集が行われている家屋
三 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、随時所有者等の居住の用に供されている家屋とするとなっています。
→A-1. 実際に人が住んでいる家(戸建てやアパート等)・もしくは入居者の募集が行われている家屋(戸建てやアパート等)での民泊はOK。倉庫や事務所はNG!!
※その他の注意点

厚生労働省関係施行規則
住宅宿泊事業法第5条に規定する厚生労働省令で定める措置は、以下のとおりとする。
・ 居室の床面積は、宿泊者一人当たり 3.3 ㎡以上を確保すること。
・ 定期的な清掃及び換気を行うこと。

→A.2 宿泊者の人数にあった床面積が必要です。狭すぎて寝れないような部屋では困りますよね。当たり前ですが、人が宿泊するので清掃や換気はしっかり行いましょうという趣旨。

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