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住宅宿泊管理業務で民泊市場への参入!~不動産管理会社の次なる選択~

住宅宿泊管理業務で民泊市場への参入!~不動産管理会社の次なる選択~

前回・前々回と住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業者について説明しました。
定期的な報告や罰則規定もありますが、既存の不動産管理会社にとっては民泊事業に参入できるチャンスでもあります。
じゃあどのような運用ができるのか?解説します。

目次

民泊事業に関わる業務は外部委託も可能

不動産管理会社によっては小規模であったり、人員不足で今の業務で手一杯ですよというところも多いような気がします。ただ収益を上げるためには何かやらないといけない。
そんな悩みをお抱えの管理会社さんにとっても「再委託型」で運営することで手間をかけることなく民泊事業も可能となります。

定義

住宅宿泊事業法 第2条
5 この法律において「住宅宿泊管理業務」とは、第五条から第十条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務をいう。

 
上記より管理業務とは
①     第5条から第10条までの規定による業務
②     住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務
の2つになります。①は民泊特有の業務になります。
 
次に業務の再委託に関する法律をみていきましょう。
 

(住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)
第35条 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

 
「全部を他の者に対し、再委任してはならない」とあるので全部でなければ可能と読むことができます。
そこで、今行っている物件管理業務は継続しつつ、民泊業務を外部に委託できるため特段手間は増えません。その代わり代行業者へ再委託した場合に代行手数料が発生するため、代行費用を差し引いても利益がでるように考えて届出住宅の管理委託契約を結ぶ必要があります。
※福岡での管理会社の手数料は3~5%が主流のため、民泊の管理手数料は上げる必要があると思います。

賃貸物件管理会社が民泊管理を併用するメリット

賃貸物件管理会社が参入するメリットとしてはなんといっても賃貸管理での実績もありオーナーとの信頼関係が既にできているので、民泊事業に関心のあるオーナーに勧めやすい点が挙げられます。また管理に対してのノウハウも蓄積されていることから新規事業者との差別化を図ることもできます。そのような地元で信頼される管理会社がいち早く民泊事業に参入することで先行者利益も得られます。
競争が激しくなってきている賃貸管理業界で他社にないサービスを提供できる点では大きなメリットになるのではないでしょうか。

まとめ

賃貸物件管理会社が民泊事業に参入することで新たな収益源となりうることが可能です。
もちろん賃貸管理とは違う部分も多いですが、信頼できる代行業者とタッグを組めば相乗効果が期待できるのはないでしょうか。
管理形態も再委託型以外に、管理会社が物件を借り上げて民泊を運営する方法も考えられます。もちろん住宅宿泊事業法での登録が必要ですがアイデア次第で生かすことができる、可能性のある事業だと思います。ぜひご検討ください。
(参考文献:日本橋くるみ行政書士事務所セミナー資料)

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