こんにちは 行政書士の安藤です。
連日夏日のような気温が続き、すっかり春になりましたね。
公園はお花見真っ最中の様子で、どこも休日は人でいっぱい!!
福岡で人気スポットの舞鶴公園周辺もすごい混み具合でした。(仕事で近くを通っただけですが…)
目次
管理業者の登録が完了
本題の民泊新法関係では特別目立つ動きはないのですが、おそらく気にされている方も多いと思われる住宅宿泊管理業の登録が完了しましたのでお知らせしたいと思います。
↓下記が登録完了時のシステム画面です。
ステータスが登録・受理済にかわり仮の登録番号が付与されています。(国土交通大臣(01)第F0000×)の部分。
今回登録が受理されたのは宅建業者様が中心で福岡県内では5件登録されたとの話を聞きました。
今後はホスト側(事業者)の届出に
そして今後は上記仮の登録番号をもとにホスト側の事業者登録を行う流れになります。
ホスト兼管理業者の場合は準備が整えばすぐに申請に入れるのですが、その他のホストさんが申請を行うためには運営代行業者との管理受託契約の締結等が必要となります。
管理受託契約においては、報酬面や契約更新、解除時の定めなど後々聞いていなかったなどとトラブルにならないよう、不明点はしっかり確認した上で契約を行いましょう。(ご自身で判断できない場合は私もご相談伺います)
尚、現在付与された仮の登録番号については、おそらくそのまま本番号に移行するとみられますが、6/15までに再度通知のメールが届くようです。
まとめ
想定よりも早い登録でびっくりしましたが、(登録完了は3/29)これを機に今後ホスト側の届出が進んでいけば良いなと感じています。
私自身も関わっているお客様が次のステップに進むことができて嬉しく思います!
引き続きホスト側の申請に向けて動いて参りたいと思います。