これから簡易宿所許可を取って民泊を始めよう決めた方向けに要件のチェックリストを作成しました。
物件選定前に最低限確認することで、物件を契約してから失敗したなどの大きなミスなく始められると思います。
1回目は福岡市旅館業法施行細則に規定する「市長が別に定める書類の内容」と「市長が別に定める設備、措置及び体制」について確認していきます。
目次
賃貸物件での民泊について(分譲マンション以外)
分譲マンションはマンション管理規約で民泊禁止とする流れが強まっており、基本難しいと思われるため分譲マンション以外での賃貸物件のみを対象にしています。
① 所有者自らが民泊を行う場合に準備するもの
・所有者を示す書類(不動産登記事項証明書)
施設の所有者、交付後6か月以内であることが確認できるものが必要
② 物件を賃貸して民泊を行う場合に準備するもの
・所有者を示す書類(不動産登記事項証明書)
施設の所有者、交付後6か月以内であることが確認できるものが必要
・所有者と賃借人等との関係がわかる書類(賃貸借契約書等)
不動産管理会社が貸主欄に記載されるケースが多いので重要事項説明書の所有者欄に記載してもらい契約書に挟み込んでもらえれば良いかもしれません。(詳細は直接ご質問ください)
・賃借人等が施設を旅館業の用に供することについて所有者が承諾していることを確認できる書類(承諾書・契約書等)※作成後3か月以内のもの。
賃貸物件を借りて民泊を行う場合に必要。契約予定の物件が泊施設としてオーナーの承諾が得られるかを不動産業者に確認を行ってから契約を行う。(重要事項説明にも記載してもらう。)また「施設を旅館業の用に供することを所有者が承諾した旨」記載された契約書や承諾書が必要であるため、あらかじめ文言を追記してもらうか別紙で作成。(管理会社ではなく所有者(オーナー)の署名が必要。)
その他のケースとして、不動産管理会社や所有者の親族などの第三者が民泊を行う場合が規定されていますがここでは割愛します。
宿泊者の定員が10人未満の簡易宿所でフロント設置なし施設の場合の要件
条例第5条第2号関係【対象:宿泊者の定員が 10 人未満の簡易宿所】 「帳場の機能を代替する設備が設けられ,かつ,善良の風俗の保持を図るための 措置が講じられていること」及び「事故が発生した場合その他緊急を要する場合 に迅速に対応することができる体制が整備されていること」
ビデオカメラ等の設置
・ビデオカメラが宿泊者が出入りする映像が映る場所に設置してあるか。
アパートなどの共同住宅の場合は部屋の玄関前。戸建住宅の場合は建物の玄関前に設置すること。
・ビデオカメラで撮影したデーターを72時間以上保存できるようになっているか。
・管理事務所にモニターが設置してあり、営業者又はその代理人、使用人その他の従業者が常時監視できる位置にあること。
管理事務所の設置
・管理事務所は専用の事務所である必要はないが、車等の移動可能なものはNG。
専用の事務所である必要はないため事務所の間借りなどでも可能。
管理事務所の位置 「施設が管理事務所から速やかに駆けつけることができる範囲」とは10分以内に駆けつけることができる範囲であること。審査に当たっては管理事務所から施設までの実測距離と交通手段から以下を参考に設置場所の妥当性を判断すること。
となっており下記が目安となっています。
徒歩………………1分80メートル
自転車……………1分180メートル(目安)
バイク・自動車…1分250メートル(目安)
通話機器の設置
通話機器の設置 通話機器は固定電話のほか,携帯電話,スマートフォン,タブレット端末, インターフォン等。
マニュアルの整備
次の事項等が記載されたマニュアルが客室ごとに設置されていること。
・管理事務所,警察署,消防署,医療機関等の連絡先(施設から管理事 務所までの経路が示された地図を含む)
・消防設備の設置場所及び使用方法
・火気使用機器の使用方法及び注意事項等
・ごみの処理方法
・建物の使用ルール
・避難経路
災害時の避難場所(施設から避難場所までの経路が示された地図等)
また,外国人宿泊者向けに外国語で記載されたもの(医療機関については外国人の受診が可能な医療機関が記載されたもの)を整備する必要があります。
こちらについては代行業者にて作成してもらえるところが多いようです。
添付が必要な書類
【ビデオカメラ等関係】
- ビデオカメラ等の型式,録画機能(録画したデータが 72 時間以上保 存できるもの)(例 ビデオカメラ等のカタログ)
- 施設及び管理事務所でのビデオカメラ等の設置場所
【管理事務所等関係】
- 施設と管理事務所までの距離・位置関係(例 地図に距離を記入する など)
- 管理事務所から施設へ駆けつけるために使用する交通用具及び経路・時間
【その他】
- 宿泊者の署名を取る建物の管理取扱責任に関する内容
- 施設,管理事務所又はその他の場所において行う業務を第三者へ委託 する場合は当該内容(事業者名,所在地,連絡先,委託内容) ※代行業者等に委託する場合です。
- 施設及び管理事務所での通話機器の設置場所
- 宿泊者の安全等を確保するためのマニュアル
面接及び管理取扱責任者の署名
・宿泊者との面接,宿泊者名簿の記載(外国人旅行者の場合は旅券等の確認・写しの保存を含む。)及び建物の管理取扱責任に関する署名は,施設, 管理事務所又はその他の場所(駅や空港等の場所を想定)において直接対面して行う。
・建物の管理取扱責任についての署名は,次のとおり取扱うこと。 緊急時の連絡方法,火気使用機器の取扱い,火災発生時の初期対応,施設の施錠管理,ごみの処理等,建物の管理取扱責任について宿泊者に説明のうえ,宿泊者の署名を取ること。
こちらについては、対面でとの要件があるので会って署名してもらう必要がありますが、そのうちICTの活用で宿泊施設に備え付けのタブレットなどで対応できるようになるのではないかと思います。
詳細はこちら「「市長が別に定める書類」と「市長が別に定める設備,措置及び体制」の 審査事項について」」