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違法民泊物件の今後Airbnb海外の事例

違法民泊物件の今後Airbnb海外の事例

目次

民泊仲介サイトからの削除~海外での事例~

先日当ブログでも住宅宿泊事業法施行の6月15日以降は旅館業法又は住宅宿泊事業法、特区民泊許可を得ていない掲載物件は民泊仲介サイトから削除される可能性があると記事を書きましたが、海外では現実に物件の削除が行われたという報道がありました。

Airbnb、サンフランシスコの約5000物件を削除–新法の施行で
米サンフランシスコで現地時間1月17日、全てのAirbnbホスト(貸し主)に対して市への登録を義務づける新しい法律が施行された。それを受けて、Airbnbの同市の掲載物件の半数近くが事実上一夜にして姿を消した。(引用:CNET)

 
2014年に成立した法律は何度か改正され、家主不在型の民泊の場合年間90日までの期間に制限が設けられていたようです。
また合法的にAirbnbで民泊を行うためには2018年1月16日の夜12時までにサンフランシスコ市に登録を義務付けられていましたが、登録が行われなかったとして5000件以上の物件が削除されたそうです。
規制の目的としては家主に無断での転貸借や賃貸物件を簡易宿泊施設にすることによる住宅の不足を解決するためとのことでした。日本での住宅宿泊事業法施行後も同様のことが起こると考えられるため、今後も継続して民泊運営を行うホストは対策を練る必要があります!

改めて住宅宿泊事業法届出での注意事項

そこで、民泊新法で届出をお考えのホストさんも多いかと思いますが、下記に該当するホストさんは要注意です!
・家主不在型の民泊運営
・5部屋以上の居室がある民泊施設を運営

住宅宿泊事業法 第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
2 第五条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。

上記2つに該当する民泊施設の場合、住宅宿泊管理業者への依頼が必要となります。
もちろんご自身で管理事業者になることも可能ですが、不動産業の実務経験なども必要となるため要件の確認が必要となります!!
届出間際であわてないようにするためにも、早めの準備が重要です。計画的に専門家とチームを組んで計画を実行していきましょう。

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