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合法民泊運営を行う際の3つの方法

合法民泊運営を行う際の3つの方法

ニュースで「民泊新法が施行」や「罰則強化」などのフレーズを耳にしたことがあると思います。
民泊ビジネスを行うためにはどういう法律があり、何が違うのか?を理解する必要があります。
現状合法的に民泊を行う手段としての3つの方法をわかりやすく簡潔にご紹介します。
合法民泊を行うための3種類の手続き
①旅館業法(簡易宿所)許可の取得
②特区民泊による認定
③住宅宿泊事業法による届出

目次

①旅館業法(簡易宿所)許可の取得

③の民泊新法の場合、地域の良好な住宅環境を守るため年間営業日数や最低宿泊日数(例えば2泊3日以上など)の制限を条例で設けることが可能であり自治体によっては低層住居地域では土日だけの営業など事業として行うには少し厳しい規制がかかる可能性があります。旅館業法許可では許可取得にあたり、用途地域や消防法、建築基準法などの法令に適合する必要があり施設調査などもあるためハードルが高くなりますが反面、日数制限等はなく事業として行うには最も適した方法となります。福岡市では条例の改正により旅館施設と住居との混在を禁止する規定や簡易宿所において帳場(フロント)の設置を義務付ける規定について,一定の要件を満たした場合はこれを適用しない等の基準の緩和が行われており、今後ほかの地域でも条件緩和の可能性も考えられます。
また③の民泊新法が施行されるまで九州地区では②の方法が可能な北九州市以外こちらの方法での申請のみとなります。

②特区民泊による認定

国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した特区民泊。九州地区では2016年12月に北九州市で条例制定されたのみで、現状は北九州市で申請可能となっています。旅館業許可取得には上記フロント設置義務など負担が大きいのがネックですが、特区民泊では設置不要となる傾向にあり、東京や大阪では参入事業者も大幅に増え民泊ブームにつながっています。
デメリットとしては、最低宿泊日数が2泊3日以上の制限があります。
また宿泊者との契約も宿泊契約ではなくアパートなどと同じ賃貸借契約となります。

③住宅宿泊事業法による届出(民泊新法)

「民泊新法」としてニュースなどでも度々取り上げられてきた「住宅宿泊事業法」という新しい法律による合法民泊の方法です。主に一般の住宅を民泊施設として貸し出せるようにハードルが低くなっており、都道府県知事等への届出によって事業を行うことができます。2018年6月15日に施行予定。
事業者、代行業者、仲介業者が届出や登録を行うことで違法民泊を減らし、健全な民泊を広めて宿泊施設不足を補う需要に対応した内容となっています。 デメリットとしては180日の営業日数制限がある事です。また条例によって営業可能地域や営業日数の制限などが可能となっているため自治体によっては、より厳しい内容となることが懸念されます。そのため新法での事業だけは収支が上がらない=儲からない可能性も高くなってきました。福岡市ではまだ条例制定がされていないため、今後の動向が判明次第ご報告します。
 

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