ブログ

Blog

緊急事態宣言を受けた宿泊事業者への支援

緊急事態宣言を受けた宿泊事業者への支援

今回は緊急事態宣言再発令に伴う宿泊事業者への支援策のご紹介を行います。

2月は受験シーズンも控えており、安心安全を確保するためにも清掃消毒費用がかさむことが想定されます。そんな事業者の負担を少しでも軽減できるように利用できるものとなっています。特に今回は補助率が上限までは4/5となっています。ご検討ください。(今回は福岡市向けを取り上げていますが各自治体向けに支援があると思います)

福岡市HP

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kankou-s/coskhk2.html

目次

対象期間

令和2年12月28日(月曜日) ~ 令和3年2月28日(日曜日)

対象事業者

①旅館業法(第2条第1項)に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く)
②住宅宿泊事業法(第2条第3項)に規定する住宅宿泊事業(民泊)
のいずれかの事業者で、福岡市宿泊税条例(第12条)の規定に基づき納入申告書を市に提出している者となります。
(上記の場合、個人、法人を問わず対象となります。)

いわゆるホテル以外にも民泊も対象になります。

対象経費

対象期間中に、対象事業者が市内の宿泊施設において実施する安全対策に必要な経費を支援します。
※対象期間中の経費について、遡って支援対象となります

消耗品購入費(マスク・消毒液など)、備品購入費(空気清浄機等)、消毒委託費などが対象になります。遡って対象になるのもメリットですよね。

支援額

支援額は対象経費の5分の4相当とし、1施設あたり最大50万円を支援します。
※1事業者あたり5施設分まで申請可能です。    

1施設あたりの客室数 1施設あたりの上限額
~5室 10万円
6室~10室 20万円
11室~ 50万円

 

お問い合わせ

Contact

悩むよりまずは気軽に話してみませんか?
お仕事として依頼するかどうかは、ご相談の後にお決めいただいて結構です。

お問い合わせ・面談予約
ご相談の流れ

みらい行政書士事務所

福岡県福岡市博多区祇園町6-26 205号室
092-600-2375
営業時間:10:00-18:00
定休日:土日・祝日
ご相談は予約制です(営業時間外は要ご相談)

最新の情報はこちらから