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月次支援金の事前確認受付開始(終了しました)

月次支援金の事前確認受付開始(終了しました)

当事務所が月次支援金の事前確認機関として正式に登録されました。

今後宿泊事業者はもちろん緊急事態宣言により影響を受けた事業者様を幅広く支援させて頂きたいと思います。

月次支援金公式HP

目次

事前確認に必要な書類

中小企業庁 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金事務事業より引用

上記書類をご準備くださいませ。

①本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカード等

②確定申告書類の控え

収受日付印のついた2019年対象月及び2020年対象月同月をその期間に含むものが必要になります。e-taxでの申告の場合は別途ご案内いたします。

③帳簿書類

2019年1月から2021年の対象月までの売上が分かる帳簿書類。

例えば4・5月を対象とする場合2021年4・5月分の売上がわかる帳簿が必要となりますね。

④事業で使用している通帳

2019年1月の取引から対象月まで記帳されているものをご準備ください。

⑤誓約・同意書

こちらから印刷の上代表者本人が自署したものが必要です。

⑥法人の場合は履歴事項全部証明書

当事務所で取得も可能です。

給付対象

中小企業庁 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金事務事業より引用

飲食店の休業や時短営業の影響

飲食店ではなく、影響を受けた飲食店に商品やサービスを提供している事業者が対象となります。

例えば、お酒の提供を行う事業者、食品生産・提供業者、流通事業者、飲食機器のメンテナンス業者などが該当すると想定されます。

外出自粛などの影響

宿泊事業者はこちらに該当します。その他タクシー・バスなどの移動サービス、映画・カラオケ、アパレル、クリーニング、マッサージ等個人向けサービスが対象になります。(その他該当するかはお問合せください)

また上記事業者と取引のあるコンサル事業者、清掃業者等業務委託先等幅広く対象となっております。

尚、一時支援金を受給された場合は、事前確認は不要となります。

お気軽にご相談ください

事前確認に限らず申請に不安がある方は申請代理も行っておりますのでお気軽にご相談ください。

お電話もしくは下記フォームより受付ております。

※お電話の場合外出時やご相談時は折り返しの対応になるためなるべくフォームよりお願いします。

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