ブログ

Blog

事業復活支援金 1月31日より申請開始(終了しました)

事業復活支援金 1月31日より申請開始(終了しました)

目次

事業復活支援金とは?

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化の影響により売上が減少した個人事業主に最大50万円、法人に最大250万円が支給される支援金です。

一部業種を除き月次支援金のように業種を制限していないため、幅広い事業者様が受給できる可能性のある支援金となっています。

もちろん宿泊事業者の皆様も対象となるため、資金繰りを安定させるために早めの申請をおすすめします。

月次支援金で指摘されていた不備ループによる支給遅延を解消するように実施体制が構築されていくようで、申請から2週間程度での支給との報道がありますが、まずは不備のない書類を準備することが大事かと思います。

事業復活支援金事務局HP

給付要件

詳細は事務局ページにありますが、若干わかりやすく編集しました。

①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化の影響による需要の減少や供給の制約による売上減少であること。

②自らの事業判断によらず2021年11月から2022年3月のどれかの月の売上が2018年・2019年・2020年のどれかの年の同月と比べて30%以上減少していること。

その他詳細はご相談ください。

まずべき行うこと

アカウントの申請・登録が必要なのでまずは下記事務局ページより登録を行いましょう。

「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、アカウントを作成します。

https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry

事前確認・申請を当事務所に依頼するには?

当事務所で事前確認や申請をご希望の場合は上記が完了後、下記フォームよりご予約ください。

事業復活支援金お問い合わせフォーム

報酬

① 事前確認のみ 個人:11,000円 法人:22,000円

② 申請代行のみ 個人:22,000円法人:33,000円

③ 事前確認及び申請代行 個人・法人:33,000円~55,000円

福岡市の事業者様は申請サポート金を利用してのご依頼が可能で、当事務所へのお支払いが実質1.5万円になります。(法人様が③をご依頼の場合)

※過去の利用実績や市税の滞納が無いなどの要件はございます。

過去に一時支援金・月次支援金の受給が無い方は認定機関での事前確認が必要となります。

当事務所は認定機関に登録しており、申請まで一気通貫してお任せ可能です。

同じ事業者として切実ですし、なんとか乗り越えようと頑張っている事業者の皆様を応援したい気持ちですのでお気軽に相談ください。

※電話番号が変更になりましたので、おかけ間違いのないようにお願い致します

新番号:050-5526-9169

※事前確認時に必要な資料はこちらがわかりやすいのでご確認ください。

お問い合わせ

Contact

悩むよりまずは気軽に話してみませんか?
お仕事として依頼するかどうかは、ご相談の後にお決めいただいて結構です。

お問い合わせ・面談予約
ご相談の流れ

みらい行政書士事務所

福岡県福岡市博多区祇園町6-26 205号室
092-600-2375
営業時間:10:00-18:00
定休日:土日・祝日
ご相談は予約制です(営業時間外は要ご相談)

最新の情報はこちらから