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持続化給付金について(終了しました)

持続化給付金について(終了しました)

持続化給付金とは、感染症拡大による営業自粛等で売上に大きな影響を受けている、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して給付されるものです。

目次

給付額

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限

◆売上減少分の計算方法                        

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)    

給付対象の主な要件

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業をする意思がある事業者。

3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。「自分(自社)が要件に合うか分からない」「必要書類や申請書の書き方が分からない」などお困りの方はご相談ください。

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