ブログ

Blog

福岡市の消防設備基準 誘導灯関係設備 

福岡市の消防設備基準 誘導灯関係設備 

民泊新法での家主不在型の場合、旅館業と同じ基準での消防設備適合が求められています。
そして、その基準は消防法令にて定められております。
福岡市の場合は「福岡市消防用設備等の技術基準」として消防局のHPに公開されていますのでこちらを参考にみていきたいと思います。
今回は旅館業における誘導灯および誘導標識がテーマです。

目次

2018/4/28追記

宿泊施設5項の(イ)に関するQ&Aが各都道府県消防長への通知にて公開されておりましたのでこちらにてシェア致します。
こちらの通知はあくまで参考にとのことなので、実際は各自治体の運用に任せられているところです。
ですが、こちらをもとに判断される消防署も多いのではないかと思います。詳細は管轄の消防署にお尋ねください。
消防予第83号

誘導灯と誘導標識

誘導灯とは

誘導灯とは,避難口誘導灯,通路誘導灯及び客席誘導灯をいい,火災時,防火対象物に居る者を屋外に避難させるため,避難口の位置や避難の方向を明示し避難上有 効な照度を与える灯火をいう。

ショッピングセンターや学校、病院などの入り口や階段でよく見る白と緑で光ってるものです。
誘導灯の中にも3種類あり避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯があります。それぞれの設置基準や設置場所は下記の表になります。

客席誘導灯は映画館などの施設で設置するもので、旅館業では該当しないため主に「避難口誘導灯」と「通路誘導灯」について説明します。
・避難口誘導灯は非常時に逃げる位置を表しています。主に玄関前や2F以上の場合の階段前などになるかと思います。
・通路誘導灯は避難口の方向を示すものになります。下の図にあるように通常矢印で方向を表します。廊下や通路・階段などに設置します。
区分によって明るさや範囲が決まっています。

誘導標識とは

誘導標識とは,火災時,防火対象物内に居る者を屋外に避難させるため,避難口の 位置や避難の方向を明示した標識をいう

誘導灯との違いは灯火が歩かないかです。誘導灯がライトで照らされ明るいのに対し、あくまで「標識」なので照らされる機能はないです。
停電になっても数時間蓄光式のステッカーも販売されています。ミドリ安全.com様

誘導灯及び誘導標識の設置基準


ちょっとみづらいですが、旅館は5項のイに該当します。
避難口誘導灯・通路誘導灯、誘導標識は全部となっています。
誘導灯の設置は電気工事が必要で、場合によってはブレーカーの工事も必要となります。
そこで気になるのが避難口誘導灯の設置が免除される場合だと思います。

避難口誘導灯が免除される場合

① 避難階(無窓階を除く。)の場合

令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の階のうち,居室の 各部分から最終避難口を容易に見とおし,かつ,識別することができる階で, 当該避難口に至る歩行距離が 20m以下であるものは,避難口誘導灯の設置を 要しない。また,避難口の位置に至る歩行距離 20mは,それぞれ居室の床面 積 200 ㎡と読み替えることができるものであること。 ※ 地階であっても避難階の場合は該当する。(規則第5条の2に定める 10 階以下の階による有効な開口部を有する場合に限る。)


直接屋外に出られる1Fなどが該当します。(斜面に建物があって直接屋外に出られる階も該当)
歩行距離が20m以内で主要な避難口が容易に見渡せる場合は不要となっています。(床面積200㎡以内)
② 避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。)の場合

令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の階のうち,居室の各部分から直通階段の出入口を容易に見とおし,かつ,識別することができる階で,当該避難口に至る歩行距離が 10m以下であるものは,避難口誘導灯 の設置を要しない。また,避難口の位置に至る歩行距離 10mは,それぞれ居 室の床面積 100 ㎡と読み替えることができるものであること。


居室の各部分から直通階段の出入口を容易に見通しができ、歩行距離が10m以内の場合が該当。(居室面積が100㎡まで)
③ 最終避難口若しくは直通階段の出入口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入 口の場合

室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし,かつ,識別できる もので,第 17-6表に掲げる居室の用途に応じた面積以下であるものは,避難口誘導灯の設置を要しない。


こちらはワンルームタイプのマンションの部屋が該当するのではないでしょうか。
100㎡以内の居室から廊下に通じる出入口は避難口誘導灯の設置が不要となっています。
この場合でも部屋の各場所から出入口を容易に見通し識別できる必要があります。

まとめ

誘導灯・誘導標識についての説明と例外規定の一部をご紹介しました。
例外規定は今回ご紹介したもの以外にもありますので、気になる方はこちらからご覧ください。
また、実際どの規定が利用できるのかの判断は消防署や消防設備士など専門家への確認が必要になります。
消防設備だけに絞っても相当な分量があるため、全部勉強するのは大変ですが多少予備知識としてインプットしておくことで、専門家との打合せがより充実したものになると思います。
また参考になる実例案件があればこちらのブログにてご紹介したいと思います。

お問い合わせ

Contact

悩むよりまずは気軽に話してみませんか?
お仕事として依頼するかどうかは、ご相談の後にお決めいただいて結構です。

お問い合わせ・面談予約
ご相談の流れ

みらい行政書士事務所

福岡県福岡市博多区祇園町6-26 205号室
092-600-2375
営業時間:10:00-18:00
定休日:土日・祝日
ご相談は予約制です(営業時間外は要ご相談)

最新の情報はこちらから