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民泊新法~180日営業は本当に可能?

民泊新法~180日営業は本当に可能?

民泊新法が成立し内容も徐々に固まりつつある中、新法 施行に合わせて民泊への参入をお考えの方も多いのではないでしょうか?
今回は意外と盲点になっていると思われる民泊新法の「条例での上乗せ規制」についてわかりやすく説明します。

目次

営業日数は180日より短くなる可能性も?

え?180日しかできないのにさらに短くなるの?と思われる方も多いのではないでしょうか?
まずは住宅宿泊事業法の条文を参照ください。

(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

後半の「条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。」というところですね。
できる」とあるので別にしなくていいような気もしますが、多くの自治体は規制の方向で条例案を検討されています。

 ・京都市の場合

外国人観光客が多く民泊ビジネスにおいても優位な京都は、簡易宿所の許可件数も多い反面違法民泊も横行し住民の間でも民泊利用者のマナーが悪いなど苦情も多く寄せられている状況だそうです。そのため京都市の条件案では住居専用地域の年間営業日数を民泊閑散期の1~2月の60日にして周辺住居との調整を行なっているとのことです。
(参照 京都新聞12月1日付)

・東京都大田区の場合

既に特区民泊が盛んにおこなわれている大田区ですが、地場で旅館業を営む団体からの要望もあり住居専用地域での民泊を原則禁止とする条例が制定しました。
また他地域についても上記の条例を参考に平日の民泊を禁止するなど厳しい規制を検討中の自治体もでてきています。国が定めた法律で規制緩和されても、実際のところは条例で規制をかけられ民泊ホストにとっては何か腑に落ちない感じがしますね。
私も福岡市の保健所担当者に確認しましたが、現段階(2017年12月初旬)では具体的な内容の確認ができませんでした。
180日は民泊運営ができると考えていたホストの方にとっては思わぬ誤算となり得ない事態です。
九州の自治体においても他地域の状況をみて判断される可能性が高く今後の動向が気になるところです。

緊急時駆けつけできる管理者駐在の要件

こちらも京都市の条例案では「(家主不在型の場合)苦情対応などで管理者らが10分以内に客室へ駆け付けることができるよう半径800メートル以内の駐在を求める。」と定められています。福岡市でも簡易宿泊所営業でのフロント条件緩和措置として同様の条例があることから、統一的に規定が盛り込まれるのではないかと予想しています。こちらも物件近くに事務所が既にあればいいですが、新規に賃貸したりとなると結構な出費になりますね。
対策として考えられるのは
①一つの管理事務所で複数の物件を管理する
②複数の事業者が共同で管理事務所を運営するサテライト型の管理事務所導入
などでしょうか。

まとめ

以上民泊新法に対しての上乗せ条例について解説しましたが、「そんなの聞いていないよ!」と思われる方が多いのではないかと思います。新法は住宅地域で建築基準法の用途地域を気にせず、用途変更も不要である点など民泊ホストにとって多くのメリットもあり期待されていましたが、期待外れの制度となってしまう可能性も考えられます。収益性を最大限にするためにはやはり、旅館業許可の取得がおすすめかなと思います。

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