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民泊開業の消防設備コストダウンは可能なのか?設備のハードルを越えていく方法と知識

民泊開業の消防設備コストダウンは可能なのか?設備のハードルを越えていく方法と知識

民泊で必要な消防設備と言えば、「誘導灯」「自動火災報知器」「消火器」は必要!という認識は大体の方がお持ちだと思います。
でも実際にどこにどれくらい必要か消防に確認すると「民泊は特殊建築物になるので建物全フロアにつけてください」であったり、現地を見ないと答えられないなどという場合もあるかと思います。
また消防設備屋さんなどに見積もりを取るとびっくりするくらい高いなんてこともあります。

多数の物件を見てきて「この誰でも出口がわかる簡易な通路に誘導灯がいるの?」「数部屋の民泊に対してこの設備はオーバースペックではないか!?」という疑問がでてくるのも自然だと感じます。

そのような疑問を解決する手助けとなるフロー図を中心に解説していきます。

目次

フロー図で大体の目安は把握することができる

そんな方に事前にぱっと見てわかりやすいフロー図を紹介します。

ちょっと見えずらいので図をクリックするとPDFで確認できます。(以下消防庁資料より抜粋)

一戸建てと共同住宅で民泊を行う場合それぞれで該当する部分をたどっていくと必要な設備がわかります。
例えば共同住宅で人が宿泊する間不在にならない場合、宿泊室の面積が50㎡未満だとその住戸(号室)は「一般住宅」とカウントされ、
建物全体の「棟」で見たときに上記の「民泊施設」「一般住宅」の割合によって設備が変わってきます。

消防法上の「用途」は別表第1で下記のように定められています。

  • 宿泊施設であれば⑸項イ
  • 共同住宅等であれば⑸項ロ
  • 複合用途防火対象物であれば⒃項イ

〇項の〇という表記ですね。この消防法上の用途は建物の用途や種類によってその他にもたくさんあります。

該当する設備についてたどってみよう

フロー図で民泊物件がどの用途に該当するか把握できたらあとは必要な設備を確認ていきましょう。
建物の規模によっても異なる部分です。

また設備は「モノ」ですが、「ヒト」が必要な場面もあります。
ある程度の規模になると防火管理者の選任や消防計画の作成などが生じますので、その際は必要な資格者を手配する必要が生じます。

免除や緩和される可能性のある設備とは?

自動火災報知機

延べ面積が300㎡未満の場合に「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置が可能となっています。

これは通常ブレーカーから配線を伸ばし各部屋の自動火災報知機に接続工事をする必要があるものですが、工事内容用によっては結構費用が掛かります。
延べ床面積が300㎡未満であれば無線式で配線の必要がない感知器を設置できるのでコストダウンが図れます。
ただし延床面積は自分の部屋だけでなく、建物全体で民泊部分の割合を指すので注意が必要です。

誘導灯

誘導灯の取り扱いに関してQ&Aが公開されておりますので参考に掲載しておきます。
例えばアパートなどの共同住宅の一部を民泊にする場合の、各居室内への誘導灯免除規定は下記になります。

消火器

民泊に限らず、通常の共同住宅でも必要になる場合が多いです。
設置要件は「①延べ面積150㎡以上のもの、②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの」となっています。

その他

スプリンクラーについては、規模が大きいマンションで11階以上の階に次々に民泊が入るケースなどでない限り、考えなくてもよいでしょう。
逆に規模が大きいマンション等の場合は、建築時に特例の規定で消防設備が一部免除された物件も多く民泊化する際には注意が必要です。

まとめ

  • 消防設備はコストがかかるものだが必須
  • 消防署に相談に行く前におおよその知識はあった方が具体的な話が進みやすい
  • 免除の可能性があるものは、根拠資料をもとに相談してみる価値がある(ネットの信ぴょう性のない情報や無理押しはNG)
  • 民泊に理解のある業者を見つけることが大事
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