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民泊新法での参入を考えた時に感じる意外と厳しい届出要件

民泊新法での参入を考えた時に感じる意外と厳しい届出要件

こんにちは。福岡のみらい行政書士事務所から民泊実務に役立つ情報をお伝えします。
今回は民泊新法(住宅宿泊事業法)への参入が意外とハードルが高い!ということについてです。
民泊新法の届出を考えている方の中には、本当は旅館業許可を受けたいが、検査済証などの建築問題やリフォーム費用、管理事務所などのハードルが高く、妥協する形で新法登録を選択する方も多くいらっしゃるように感じます。
ところが‥‥!
簡単と思われていた民泊新法届出の要件を満たすことが以外と難しいことに気づきます。

目次

ハードルその①

1つはほとんどが家主不在型となる点。
届出住宅に住んでいるホストの方も原則宿泊者滞在時は1時間までしか外出ができないような解釈となっています。
そのため、宿泊者滞在中は常に自宅にいることができる体制にないと家主不在型の扱いとなってしまうことです。

ハードルその②

2つ目に家主不在型の場合、ホテル・旅館業と同じ基準で消防設備を整備することや非常用照明器具の設置なども必要となる点です。
消防設備とは自動火災報知器や誘導灯、消火器などですが、このうち誘導灯の設置はブレーカー工事や設置のための電気工事が必要となります。そのため消防設備一式で木造戸建てでも30~50万円ほどかかってきます。(100㎡くらいの戸建ての場合)
そうなると、初期投資が大きくなり収支が合わなくなることも考えられます。
そのため、これから何もない状態で参入するには少しハードルが高い状況ですがアパート・マンション経営のオーナーさんや空き家をご所有の方などは空室の修繕やリフォームを行う際に民泊対応仕様にしたりすることで、民泊を取り入れやすいのではないかと思います。
いずれにしても事前の収益シュミレーションや運営方法などの計画が大事になるかと思います。また既に賃貸経営をされているオーナーさんにおいては、今までの経験を生かせるのではないでしょうか。
当ブログにおいても、参入のタイミングを伺っている皆様に今後の動向をお伝えできたらと思いますので、引き続き宜しくお願い致します。
 

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