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「民泊可能物件」で家賃をアップする方法(不動産オーナー向け)

「民泊可能物件」で家賃をアップする方法(不動産オーナー向け)

福岡では微増ながら市内を中心に人口が増加傾向にありますが、日本全国でみると人口は減少しておりその波はいずれ福岡にも到達すると予測できます。
逆にマンション・アパートは一時期に比べて少なくなったもののあっちこっちでマンション建設が進んでいる現状です。
そのような状況の中既存アパートマンションオーナーさんにとって家賃の下落など収入面で不安を抱えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか?
民泊活用による収益アップの方法をご紹介します。

目次

民泊可能物件にして貸し出す。

現状の民泊可能物件は少ない

民泊が可能な物件について福岡の賃貸業者数社に調査を行いましたが、ほとんどの業者が「扱っていない」もしくは「既に出尽くしている」といったところが現状です。
民泊新法の施行や簡易宿所営業の緩和を見越して、合法的に事業を立ち上げていこうという事業者も多い中、一番の障害となっているのが「物件がない」ことです。
そのため、やむを得ず許可を取らずにこっそり民泊を行う方も多くなり、ヤミ民泊と言って追い出されるという悪循環に陥っているように感じます。

賃貸借契約に「転貸可能である旨」の文言の追加が必要

民泊事業では通常の賃貸借契約とは違い、賃貸人が宿泊者に又貸しをする形になるので、法律上の「転貸借契約」にあたります。そのため新法の届出においても「住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨」が必要になります。簡易宿所営業では「賃貸借契約書や承諾書に転貸可能な特約」などが記載されている必要があるため、おそらく同様の運用になるのではないかと思います。現状転貸可能物件は希少性が高いので、需要に対して供給が少ない状況で通常の家賃より高く設定できるメリットがあります。

民泊トラブルの不安について

先日もニュースで違法民泊を行っていたホストが宿泊者の女性に暴行を行ったと報道されており、また外国人が物件に出入りしているところをみると「やっぱり民泊は危ないんじゃないか?」と思われる方も多いのではないかと思います。
実情では既存の不動産管理会社も対応できておらず、管理面でも面倒なことが増えるのであまり積極的ではありません。担当者に相談しても「やめておいたほうがいいですよ!」と言われることが多いのではないでしょうか?そのような流れなので前向きに取り組めない状況であると思います。

今後の展開は…

来年施行される新法では「住宅宿泊管理事業者」として国土大臣の登録を受けた業者が新法で民泊を始める事業者の物件管理を行うことができるようになります。ホスト不在型の民泊事業者は民泊事業の規模によっては管理事業者に管理を委託する必要もでてくるため、今後民泊事業対応の管理会社も増えてくると思います。
また管理事業者は行政の監督のもと管理事業を行い、報告義務や罰則規定もあるため適当な管理はできないようになっています。

まとめ

現状信頼できるところからの有益な情報が少ない中、オーナーさんとしても民泊貸しへのハードルが高いように感じます。
発展途上な感じが否めないですが、世の中ではオリンピックを控え、外国人観光客も増え続けていますし、実際街中でもよく見かけるようになりました。そして国や自治体が民泊事業の法律などの整備を行い、地域と共存し安心して事業ができる環境への取り組みを行っています。
空室が多い物件や入居者が入れ替わりのたびに家賃が下がっていくとお悩みのオーナーさんにとっては収益を改善できるチャンスではないでしょうか?
この機会に合法的な手続きを行うことを条件とした民泊物件としての貸し出しを検討されてはいかがでしょうか。

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