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住宅宿泊管理事業者について①

住宅宿泊管理事業者について①

民泊新法では管理事業者についても定められていますが、活用次第では新たに収益を増やすチャンスでもあることをご存知でしょうか?
既存の不動産管理業者が民泊の住宅宿泊管理業の登録を行うことで、民泊サービスへの対応も可能となり新たな収入源となりえます。そんな管理事業者に焦点を当てて新法(住宅宿泊事業法)を解説します。

目次

登録について

第二十二条 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
国土交通大臣の登録が必要となります。
更新期間
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5年ごとの更新が必要です。3項は更新申請中に5年の満了日が過ぎた場合でも、処分の結果がわかるまでは特別に有効なものとして扱うという意味です。更新時は手数料が必要です。

登録の申請について

第二十三条 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下この章及び第七十二条第二号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その役員の氏名
三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
四 営業所又は事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第二十五条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

申請書のフォーマットに沿って申請していくことになりますので、書き忘れなどはないと思われます。
法人であれば商号、個人であれば氏名と住所の記載が必要。さらに法人の場合は役員の氏名も記載が必要です。法人登記簿などを確認して記載します。
2項については成年被後見人や破産手続開始決定を受けて復権を得ない人、暴力団等です。事業を行うに不安がある人は登録できないようになっています。
※その他下記気になる内容がありました。財産的要件・必要な体制については後日詳細をお伝え致します。

第二十五条
十 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
十一 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

変更の届出等

第二十六条 住宅宿泊管理業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

上記法人の称号や氏名・住所などが変わる際は変更日から30日以内に届出が必要。

住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧

第二十七条 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

住宅宿泊管理業者は登録簿という名簿に記載されることとなり、一般の方が閲覧できる仕組みになっているため、民泊ホスト側にとっては業者を判断する基準になり、どこのだれが運営しているのかはっきりわかる仕組みになっています。また民泊トラブルがあった際も管理事業者を特定し易くなっています。
続きはその②をご覧ください。

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