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住宅宿泊管理業登録についての対策

住宅宿泊管理業登録についての対策

ここ最近は朝晩氷点下となることも多く、大変寒い福岡です。
民泊新法を目前に届出時に家主不在型であれば管理業者への委託が必要となっており
住宅宿泊管理業登録をお考えの方も多いのではないかと思います。
要件のうちネックとなりやすい「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制(法25条関係)」について解説します。
管理業をお考えの方はざっと目をとおして頂ければと思います。

目次

個人での登録の場合

以下のいずれかの書類が必要となります。(資格名だけを簡潔に記載しています)
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
・宅地建物取引士の写し
・管理業務主任者証の写し
・賃貸不動産経営管理士証の写し

法人での登録の場合

・住宅の取引または管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書
・宅地建物取引業の免許証の写し
・マンション管理業の登録の通知の写し
・賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
・個人の場合の要件を満たす従業者を有する場合は該当従業者の上記個人の場合の書類
 
法人の場合で宅建業・マンション管理業・賃貸住宅管理業の登録がない場合は、要件を満たす従業員を雇用しておく必要がありますので、早めの対策が必要になります。
また法人で上記3業務登録をする場合にもそれぞれ専任の資格をもった従業員が必要になりますので、やはり従業員の確保が一番の悩みどころかと思います。(ご自身で資格をお持ちであれば問題ないのですが)
 

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