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管理業者登録 外国籍役員の添付書類

管理業者登録 外国籍役員の添付書類

民泊新法で事業者登録を行う際に家主不在型であれば管理業者への委託が必要ということをお伝えしていますが、オーナーさんの中には自分の会社で管理もやっていきたいという方もいらっしゃいます。
代行費用を節約したいとのことでご自身で管理業をされるケースが多いですが、先日外国籍の方のご相談を受けた際に添付資料において疑問があり国土交通省から回答があったのでその際の知識を共有しておこうと思います。

目次

身分証明書とは

住宅宿泊事業法の管理業者登録申請で必要な添付書類の中に「身分証明書」があります。
運転免許証や健康保険証などの身分証とは違い、本籍地の市町村役場が発行するものです。


内容としては証明を受けようとする方が下記事項についての該当を本籍地で保管する公簿に基づいて証明するものです。


 「1 禁治産又は準禁治産者の宣告の通知を受けていない(平成12年3月31日以前に)」
 「2 後見の登記の通知を受けていない(平成12年4月1日以降に)」
 「3 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」
本籍地で保管する公簿なので、福岡市で請求できるのは本籍地が福岡市の方の身分証明書のみとなります。
本籍地が他市町村の場合は本籍地のある市町村にて取得することになります。

ただし、外国籍の方は日本の戸籍がないため取得することができません。

外国籍の方はどうすればいいのか…?

そして住宅宿泊事業法ガイドラインにはこのように記載されています。

国規則第28 条第1 項第1 号ニに規定する「役員が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面」は外国籍の役員においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、成年被後見人及び被保佐人並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者と同様に取り扱われている者に該当しない旨を証明する書類とする当該書類が存在しない場合は、「これに代わる書面」として、成年被後見人及び被保佐人並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に相当するものに該当しない者であることを公証人又は公的機関等が証明した書類を提出することとする。

上記の内容を見ると、外国籍の方の場合外国政府などの機関が発行した書類・・・とあるので日本人の私たちにはちょっと想像しづらいですね。。
そこで国土交通省の担当部署に確認したところ、「有効なパスポートの写し」と「身分証明書に記載のある上記内容に該当しない旨の誓約書」の提出で良いとのことでした!
なかなか難しい手続きになりそう…と少し恐縮していたのですが、ひとつクリアとなりました。
その他管理業登録で悩まれている方はお気軽にご相談くださいませ。

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