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福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例が可決

福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例が可決

こんにちは みらい行政書士事務の安藤です。
ここ数日の温かさがウソのように昨日から突然寒くなりましたね。
先日衣替えしたばかりで薄着で物件確認をしていたら風邪をひきそうになりました。皆様体調管理にはお気を付けください。。
先日こちらのブログでもご紹介した福岡市の旅館業法施行条例の改正案が可決されました。
過去の記事はこちら 旅館業法改正福岡の基準はどう変わるのか?
旅館・ホテルの玄関帳場(フロント)の要件の変化についてご説明させて頂きましたが、案の修正なくそのまま可決となっております。
大きくみると、旅館営業の構造基準の撤廃(ホテルに合併)、第2条の定義で実態に合わせた基準に変更及び削除、簡易宿所の構造設備基準の緩和・削除、定員規定の削除などでしょうか。
今回は規定について気になる点をピックアップしてみます。

目次

浴室及びトイレ

・現行は基本的に浴槽(お風呂)を設けることになっていますが、シャワーでも良いことになっています。
・トイレに手洗い設備の設置が求められるようになりました。(洗面設備と同じ基準のため、トイレ前に洗面所があれば代用できるかなどは確認が必要)
個室トイレの場合は手洗い場が必要になります。(そもそも3点ユニットであれば問題なさそうです)
・共同浴室の脱衣室は1.6㎡以上の面積が必要➡撤廃

定員規定

規定が削除となりましたので、政令の基準通りに、
・ホテル旅館は1客室の最低床面積7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)
・簡易宿所は客室の延床面積33㎡以上(旅館業法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)
となると思われます。
また部屋数の規定も削除となったので1部屋からのホテル運営が可能となります!

その他

・客室等の照明の照度基準の撤廃
・ロビーの設置規定の撤廃

まとめ

旅館やホテル形態での開業を目指されている方にとっては、より分かりやすいものになったように思います。
一番はフロント規定の代替やロビーの撤廃により、既存のマンションを利用したICTによるチェックイン型の運営が可能になる点ではないでしょうか。
とはいえ、より詳細な運用はこれからなので、個別の案件については相談しながらになると思います。
改正議案についてはこちらをごらんください。
今後の開業のご相談もお気軽にお電話ください。

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