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(新法対応)消防法令適合通知書と必要な対策

(新法対応)消防法令適合通知書と必要な対策

12月26日に住宅宿泊事業法のガイドラインが発表されました。
申請に関する添付書類や各事業者の規定などが50ページ以上にわたり丁寧に定義されています。
新たに明らかになった規定の一つに住宅宿泊業者が届出時に「消防法令適合通知書」を提出するように定められています。
どのような設備のチェックがあるのか?手続きはどうするのか?消防法令適合通知書についてみていきましょう。

目次

住宅宿泊事業の届出時に必須となった

その他留意事項について
・ 都道府県知事等は、「その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類」のほか、届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法令適合通知書を届出時にあわせて提出することを求めるも
のとする。なお、「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について」(平成29年12月26日付消防予第389号)を参考にすることとする。

上記は住宅宿泊事業法のガイドラインの記載になります。
不特定多数の宿泊者が利用する民泊では公共性も高いことから、届出住宅が消防法令に適合していることを消防署にてしっかり確認して事業者・利用者・近隣の住人も含め安心して民泊事業ができるようにという趣旨から必要になったと思われます。

申請内容

現状福岡市から正式なアナウンスはないですが、「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について」において消防庁から各都道府県に通知がでております。福岡市の消防局HPに申請書式はありますのでおそらく同じような形式での届出になるのではないでしょうか。申請書に必要事項を記入後管轄の消防署に申請します。
住宅宿泊事業法での申請書式はこちら。
申請内容も至ってシンプルです。各項目を記載します。
尚、届出住宅ごとに申請が必要となります!
1 名称(届出住宅の名称)
2 所在地(届出住宅の所在地)
3 届出住宅に関する事項等  ↓
①面積 
届出住宅が存する防火対象物の延べ面積(㎡)
届出住宅部分の床面積(㎡)
宿泊室(宿泊者の就寝の用に供 する室)の床面積の合計(㎡)
②その他の事項
□ 住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(住宅宿泊事業法第 11 条第 1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)とならない
該当する場合はチェックを入れます。
4 申請理由
□ 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第1項の規定による届出
□ 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第4項の規定による届出
上記どちらかチェックを入れます。第3条1項は新規での届出、第3条4項は変更の届出です。

一般住宅や集合住宅の一部を民泊利用する場合の消防設備について

下記消防庁よりわかりやすい資料があったので掲載します。

一般住宅の場合

民泊部分が小さい場合

新たな規制はかからない。

民泊部分が大きい場合

新たに設置が必要となる設備は消火器、自動火災報知設備、誘導灯となります。
ただし消火器は建物の延べ面積が150㎡未満の場合は不要であり、自動火災報知設備も建物の延べ面積が300㎡未満の場合は民泊部分のみに設置すれば足りることとなっています。
<必要となる消防用設備等>
①消火器・・・民泊部分の床面積が150㎡以上の場合
②自動火災報知設備・・・民泊部分のみ(注1)
③誘導灯・・・全て
※ 建物全体の延べ面積が300㎡以上の場合は、建物全体に自動火災報知設備の設置が必要となる
注1 既存の建物であっても無線方式の導入により簡便な追加工事で対応可能

民泊部分が建物全体の半分未満で50㎡超又は建物全体の半分の場合


⇒ 建物全体が用途が混在する防火対象物として取り扱われる

民泊部分が建物全体の半分よりも大きい場合


⇒ 建物全体が宿泊施設として取り扱われる

共同住宅の一部を民泊として活用する場合

新たに設置が必要となる設備は、自動火災報知設備及び誘導灯となる。
消火器については、共同住宅と旅館・ホテル等の設置基準が同一であるため、新たな規制はかからないとのことです。

延べ面積が500㎡以上の共同住宅には自動火災報知設備を設置する義務があるため、新たな規制はかからない。また、延べ面積が500㎡未満の共同住宅にあっては自動火災報知設備を図2のように設置する必要が生じるが、既存の建物であっても無線方式のものを用いることにより簡便な追加工事により対応可能である。
誘導灯については、新たに廊下、階段等の共有部分に設置すれば足りる。さらに、避難口までの歩行距離
や視認性等の一定の条件を満たせば設置は不要となる。


 
設置が便利な無線火災報知器については「無線方式の自動火災報知器がお手軽」の記事にて説明します。

まとめ

消防法令適合通知書を申請する前に物件が消防法に適合しているかの確認と必要であれば設置工事などを行う必要があります。
物件にどのような消防設備が必要なのかは、具体的な内容をもとに消防署などに確認する必要がありますが事前に勉強をしておくことでおおよその流れややるべきことは掴めるのではないかと思います。
消防設備工事に関してお知り合いがいらっしゃらない場合は、ご紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。

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